「権利能力」の版間の差分

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'''権利能力'''(けんりのうりょく)とは、[[ドイツ]][[民法学]]やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、[[私法]]上の[[権利]]・[[義務]]の帰属主体となり得る資格をいう。[[ドイツ語]]の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。

[[フランス民法]]における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて[[近代]]的な概念であり、[[身分]]によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある[[中世]]的な[[世界観]]を打破した点に、この概念の意味がある。
 
以下、日本法における権利能力について解説する。