「讒謗律」の版間の差分
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代用字を元の漢字で書くことにしました:活発を活溌に、風刺を諷刺に |
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16行目:
==内容==
全八条からなり、第一条で下の通り示されているように、事実を挙げる挙げないに関わらず、[[著作物]]を通じて他人を毀損することに対する罰を定めたものである。
:凡ソ事実ノ有無ヲ論セス人ノ栄誉ヲ害スヘキノ行事ヲ摘発公布スル者之ヲ讒毀トス。人ノ行事ヲ挙
:(大意の口語訳)
:事実の有無に関係なく、他人の名誉を損ねる
また第二、三、四、五条でそれぞれ天皇、皇族、官吏、それ以外に対する讒毀・誹謗に対する罰則を定めており、定められた罰の重さもこの順である。
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