「讒謗律」の版間の差分

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代用字を元の漢字で書くことにしました:活発を活溌に、風刺を諷刺に
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==内容==
全八条からなり、第一条で下の通り示されているように、事実を挙げる挙げないに関わらず、[[著作物]]を通じて他人を毀損することに対する罰を定めたものである。
:凡ソ事実ノ有無ヲ論セス人ノ栄誉ヲ害スヘキノ行事ヲ摘発公布スル者之ヲ讒毀トス。人ノ行事ヲ挙ルニ非スシテ悪名ヲ以テ人ニ加ヘ公布スル者之ヲ誹謗トス。著作文若クハ画図肖像ヲヒ展観シ若クハ発売シ若クハ貼示シテ人ヲ讒毀若クハ誹謗スル者ハ下ノ条別ニ従テ罪ヲ科ス。
 
:(大意の口語訳)
:事実の有無に関係なく、他人の名誉を損ねる出来事行為を暴き、広く知らせることを讒毀とする。出来事他人の行為を挙げず他人に悪名を押し付けて広く知らせることを誹謗とする。文や図画を見せたり、売ったり、貼り付けたりして他人を讒毀したり誹謗したりするものは、以下の条によって罰す。
 
また第二、三、四、五条でそれぞれ天皇、皇族、官吏、それ以外に対する讒毀・誹謗に対する罰則を定めており、定められた罰の重さもこの順である。