「法の不遡及」の版間の差分

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出典の付与、出典のない範囲を一部削除、「法の不遡及」という記事名にするなら法の一般原則の説明となるはず(出典にある定義や解説も参照のこと)
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法令の効力が現実化するのはその法令の施行後である<ref>[[田島信威]]「法令入門」第3版、法学書院、2008年、80頁</ref>。法令は施行と同時にその効力を発揮するが、その法令は原則として将来に向かって適用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶ<ref name="田島(1988年)425頁">[[田島信威]] 立法技術入門講座2「法令の仕組みと作り方」、ぎょうせい、1988年、425頁</ref><ref name="田島(2008年)85頁">[[田島信威]]「法令入門」第3版、法学書院、2008年、85頁</ref>。法令は原則として将来に向かって適用されるもので過去の出来事には適用されない<ref name="田島(2008年)85頁" />。これを'''法令不遡及の原則'''という<ref name="田島(2008年)85頁" />。
 
人がある行為を行おうとする場合には、その行為時の法令を前提としているのであるから、その行為後の法令によって予期したものとは異なる効果を与えられたのでは法律関係を混乱させ社会生活が不安定なものとなるからである<ref name="田島(2008年)85頁" />。
 
以上の法令不遡及の原則は法解釈上の原則であるから、立法政策として一切の法令の遡及が認められないわけではない<ref name="田島(2008年)86頁">[[田島信威]]「法令入門」第3版、法学書院、2008年、86頁</ref>。法令の内容によっては施行日前の過去のある時点に遡って法令を適用させる必要がある場合もあるからである<ref name="田島(1988年)425頁" /><ref name="田島(2008年)86頁" />。国民に利害関係が直接には及ばない場合や関係者にとって利益になる場合などである<ref name="田島(2008年)86頁" />。このように法令を過去のある時点に遡って適用することを'''法令の遡及適用'''という<ref name="田島(1988年)425頁" /><ref name="田島(2008年)86頁" />。