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[[軍人]]、その他の戦闘員が[[指揮官]]の命令、或いは個々の判断によって戦闘を中止し、[[捕虜]]となることである。[[白旗]]を掲げたり(白旗の掲示そのものは降伏を表すのではなく、軍使の派遣を要請している意思表示である)、何も持たずに両手を開いて挙げたりすることで投降の意思を示す。海上では白旗に加え、投降側の艦船は自らが降参する意思を持つことを具体的に示さねばならず<ref>San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994 ,47.i</ref>例えば砲撃・雷撃の停止や機関停止、砲口の向きを外すなど抗戦の意思を持たず武装解除を受ける用意があることを示すことが必要である。投降者は意志に反して傷つくのを避ける事ができ、相手は戦闘を回避できる。当事者双方に取って意味がある事であるので[[軍使]]による降伏交渉や降伏勧告が良く行われる。
 
兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、これは[[戦時国際法]]([[ハーグ陸戦条約]])で禁止されており、違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。{{要出典|範囲=これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。|date=2016年10月}}降伏の申出は一般に白旗を掲示した軍使によるが([[ハーグ陸戦条約]]32条)、軍使を計略の手段として利用している場合は軍使の不可侵権は失われる(34条)。
 
降伏の条件や[[捕虜]]の権利は[[ジュネーヴ条約]]やハーグ陸戦条約によって規定されている。