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一方で第1条(b)では、「合衆国の国籍を有する[[文民統制|文民]]で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第14条1に掲げる者を除く)」を「軍属」(civilian component)と定義している。
 
したがって日米地位協定は、字義に反して、'''軍に属さない民間人を「軍属」と呼んでいる'''ことになる。在日米軍の「軍属」は軍の直接の指揮下にはないため、軍規や軍法は限定的にしか適用されず、軍命による強制力もない
 
==== 「軍属」の定義と範囲 ====