「外交特権」の版間の差分

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=== 外交使節団に関する特権・免除 ===
[[在外公館|外交使節団]]に関する特権には以下のようなものが有る。
*不可侵権は、外交使節団の公館、外交使節団の長の公邸及びその輸送手段、またその他の外交官の私邸並びに、その輸送手段([[自動車]]や[[政府専用機]]など)にも及ぶ。特に、[[大使館]]や公館は絶対不可侵とされ、接受国の官憲は使節団の長の同意がない限り公館に立ち入ることができない。
*公館に対する非課税。
*通信の不可侵。(外交伝書使(クーリエ)が携行する「外交封印袋」は外交関係条約第40条により不可侵とされるため、[[空港]]における保安検査・税関検査でも開く必要がない。通常の通信文書は「外交行嚢」に入れて民間輸送会社に委託している場合も多いが、この場合も同様に不可侵とされる。なお[[無線局]]の送信機の設置や使用には、接受国の同意を要する<ref>日本では[[相互主義]]を条件に、外国公館内の[[無線局]]開設を認めている([[電波法]][http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000 第5条]第2項第6号)。</ref>。)
*使節団の公館、使節団長の公邸並びに、その輸送手段の[[国旗]]掲揚権(大使公使領事の公用車が、必要に応じて小型の国旗をバンパーポールに掲げるのも、ここから来ている)