「残余財産分配請求権」の版間の差分
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日本法の下では、[[株式会社]]の株主が有する権利の一つで、会社が[[解散]]した際、[[清算]]後に残った財産を保有する[[株式]]の数に応じて分配される権利をいう([[b:会社法第105条|会社法105条]]1項2号、旧[[商法]]425条本文)。ここでいう財産は文字通りプラスの価値を有する財産に限られ、清算の結果、[[負債]]が[[資産]]を上回ることが明らかになれば分配はなされず、株主個人が会社の負債の返済義務を負うことはない('''株主有限責任の原則'''、[[b:会社法第104条|会社法104条]]、旧商法200条1項)。
存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を[[解散価値]]と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが[[
==関連項目==
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