「国際組織法」の版間の差分

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[['''国際組織法]]'''」('''こくさいそしきほう''')とは、[[国際組織]]([[政府間国際組織]])(international organizations)に関する国際法の一分野である。国際組織とは、条約によって設立され、共通の目的を有し、それを達成するための常設の機関を持ち、加盟国と独立した法人格を有する国家の集まりをいう(1975年「国家代表に関するウィーン条約」1条)。'''国際組織法の最大の特徴は、国際組織が生きた組織として変わりゆく国際情勢に対応するために、設立当初の創設者の意思から離れてでも、動態的な[[目的論的解釈]]がとられる点にある<ref>Sato,T., ''Evolving Constitutions of International Organizations'', The Hague, Kluwer Law International, 1996.</ref>(「[[黙示的権能]]」implied powers)'''(「武力紛争中の国家による核兵器の使用の合法性」国際司法裁判所勧告的意見、''C.I.J.Recueil 1996(I)'', p.79, par.25)。
 
国際組織法は、'''内部法'''と'''外部法'''に分けられる。内部法とは、その国際組織の内部運営(表決制度や予算の決定など)を規律する法の総体をいい、外部法とは、その国際組織の対外的活動を規律する法の総体をいう。本項では、現代の主要な国際組織である[[国際連合]]を中心に述べる。