「名誉毀損」の版間の差分
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'''名誉毀損'''(めいよきそん、英:Defamation)とは、他人の[[名誉]]を傷つける行為。[[損害賠償]]責任等を根拠づける[[不法行為]]となったり、犯罪として[[刑事罰]]の対象となったりする。「名誉'''棄'''損」と表記されることもある<ref>[[日本新聞協会]]の[[同音の漢字による書きかえ]]により</ref>。
名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある{{Sfn|松尾剛行|2016|p=2}}。
== 名誉の概念 ==
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*[[大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判]](最高裁第一小法廷2011年4月21日判決)
== 名誉感情の侵害 ==
民事上、名誉毀損として保護される「名誉」は外部的名誉である{{Sfn|佃克彦|2008|p=4}}。外部的名誉とは、ある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価をいう{{Sfn|大谷實|2013|p=162}}{{Sfn|佃克彦|2008|p=2}}。
これに対して名誉感情とは本人が自己に対して有している価値意識や感情(いわゆるプライドや自尊心)をいうが、名誉感情も侵害されることはありうる{{Sfn|大谷實|2013|p=162}}{{Sfn|佃克彦|2008|p=79}}。
しかしプライドや自尊心を傷つける発言に損害賠償責任を直ちに認めることは言論表現が窮屈になるばかりでなく、プライドが高い人ほど保護される結果となるため、名誉感情の侵害が直ちに法的保護の問題になるとは考えられていない{{Sfn|佃克彦|2008|pp=79-80}}。
東京地方裁判所平成8年12月24日判決は、名誉感情について「内心の問題であり、個人差が大きい上、他人のいかなる言動によって名誉感情が害されることになるか、害されるとしてどの程度かという点についても個人差が著しく、他人からは容易にうかがい知ることができない」として侵害の有無や程度の把握が困難であるとする<ref>東京地方裁判所平成8年12月24日判決判タ955号155頁</ref>。
とはいえ名誉感情の侵害にも許容限度があり、それが[[人格権]]の侵害に該当するときは不法行為が成立するとされている{{Sfn|佃克彦|2008|p=80}}。
先の東京地方裁判所平成8年12月24日判決は「誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過し難い、明確かつ程度の甚だしい侵害行為」にあたるときは不法行為になるとする<ref>東京地方裁判所平成8年12月24日判決判タ955号155頁</ref>。
なお名誉毀損とは異なり、名誉感情の侵害は対象者が知れば侵害結果を生ずることから公然性は不要である{{Sfn|松尾剛行|2016|p=313}}。また、外部的名誉が問題となる名誉毀損とは異なり、法人その他の団体には感情が存在しないから名誉感情の侵害が成立する余地はない{{Sfn|佃克彦|2008|p=82}}。
== 参考文献 ==
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