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=== 英米法 ===
[[コモン・ロー|英米法]]の国では、
判例は、[[法的拘束力]] (doctrine of stare decisis)を有するとされ、[[成文法]]が全く、或いは、殆ど無いにも拘らず、判例のみで一つの法分野を形成することもある。法的拘束力について、[[英国]]では1898年に貴族院で厳格な先例拘束性が確立(London Tramways Co.,Ltd.v.London County Council事件による<ref>1898 A.C.375.[http://www.e-lawresources.co.uk/London-Street-Tramways-v-London-County-Council.php]</ref>)され先例拘束性の原理がとられているのに対し、[[アメリカ合衆国]]だと厳格な先例拘束性の原理が成立しておらず、比較的緩やかに判例変更が認められている。
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