「特定医療法人」の版間の差分

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1)財団の医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののいずれかであること。
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2)その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていること。
 具体的には、政令(租税特別措置法施行令第39条の25)及びこれに基づく大蔵省令(租税特別措置法施行規則22条の15)に定める基準に適合すること。
 
3)国税庁長官の承認を受けること。