「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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リンク= [http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530715060.htm 衆議院:第016回国会 制定法律の一覧:法律第六十号(昭二八・七・一五)]
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'''小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律'''(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、[[1953年]]7月に制定された小額通貨(額面1円未満の通貨と一円黄銅貨)の廃止などに関する日本の法律。通称'''小額通貨整理法'''。本法の施行により、1954年以降、銭・厘単位(1円未満)の全ての通貨ならびに一円黄銅貨の通用が禁止された。[[江戸時代]]に鋳造され法的には通貨として通用していた[[寛永通宝]]なども、この法律の施行により効力を失った。
 
==概要==
この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満(銭や厘)の[[日本の補助貨幣|補助貨幣]]・[[小額政府紙幣]]・小額[[日本銀行券]]、および1円以下の[[臨時補助貨幣]]と、一円黄銅貨を含む)の使用が禁止された。一円黄銅貨は、額面に対して金属価格が不釣り合いに高くなっていたことから廃止対象に含まれた。このため、1955年に[[一円硬貨|一円アルミニウム貨]]が発行されるまでの間、最低額面の通貨は日本銀行券の[[一円紙幣]]のみとなった<ref>[[明治]]時代に[[新貨条例]]に基づいて発行された[[本位貨幣]]の一円金貨は依然有効であったが、[[貨幣法]]により額面が2円に換算されており、また1931年の兌換停止後は通貨として実際に流通することは無かった。</ref>。
 
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは[[1954年]]1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。債務一般の支払いについても、特約のない場合は同様の端数処理が定められた。
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また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の[[歳入]]に受け入れるものとされた。
 
[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的に通貨として有効<ref>例えば寛永通宝は、銅銭が16枚で1厘、真鍮銭が8枚で1厘と定められていた。</ref>であったが、この法律により失効した。
 
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし本法の制定に際しては、五十銭から五厘までを含む本来の通貨の単位と貨幣量目を規定した[[貨幣法]]は廃止されず、[[臨時通貨法]]における五十銭から一銭までを含む臨時補助貨幣についての規定も残された。銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は金額計算上の単位として使用され続けている。
 
小額通貨整理法は[[1988年]]4月1日[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の施行によって貨幣法・臨時通貨法などと共に廃止となった。新法において銭と厘は計算単位としての定義のみが定められ、1円未満の通貨の規定は設けられなくなった。また、小額通貨整理法にあった1円未満の日本銀行券発行禁止規定は新法には無いものの、千円未満の日本銀行券は新たに発行されていないため、1円未満の有効な[[法定通貨]]は依然存在しない。
 
== 脚注 ==