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りょくじゅほうしょう。「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」に授与される。
 
当初は「[[孝子]]・順孫・節婦・義僕の徳行卓絶なる者又は実業に精励し衆民の模範たるべき者」に授与することとされていた。1882年(明治15年)、青森県で数十年にわたり母へ孝養を尽くした外崎専四郎が受章第1号である。1950年(昭和25年)[[12月25日]]の受章を最後に一旦途絶えた。これは1955年(昭和30年)の栄典制度改正で「実業に精励し―」の部分が黄綬褒章として独立し対象が狭まったこと、「孝子・順孫・節婦」の部分が[[家制度]]と[[家長]]を否定し法の下の平等・両性の平等・個人の尊厳を唱える[[日本国憲法第14条]]・[[日本国憲法第24条]]の趣旨に合わないこと、「義僕」とあるが[[家事使用人]]を長期にわたって雇うような裕福な家庭は最早見当たらないこと、などによる。
 
そのため、平成15年栄典制度改正では受章機会・選考基準の見直しが図られ、平成14年8月12日政令第278号改正では褒章条例第1条中の緑綬褒章に関する部分が「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス」と改められた。