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== 訴訟法上の証人 ==
[[訴訟法]]上、証人とは、[[裁判所]]または[[裁判官]]に対して、自己の経験から知り得た事実を述べるように命ぜられた者をいう。日本法上は[[法廷]]にて[[宣誓]]の上、[[証言]]を行う、訴訟[[当事者]]本人以外の人的[[証拠]]を指すが、英米法など訴訟当事者に証人適格を認める法制もある。証人は、原則として、何かを問われた際に、必ず答弁しなければならない。虚偽の答弁には[[偽証の罪]]にて罰せられる。
 
なお、証人の宣誓は、[[刑事訴訟法]]による[[義務]]であり正当な理由なく拒否した場合は10万円以下の[[過料]]を命じられることがある。 2016年11月22日、[[福井地方裁判所]]の[[裁判員裁判]]公判において証人が宣誓を拒否し、10万円の過料を命じられた例がある<ref>[http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/109511.html 「宣誓」拒否で証人尋問が中止に 裁判長が過料10万円を命じる]福井新聞オンライン(2016年11月23日)2016年11月26日閲覧]</ref>。
 
証人・鑑定人と[[訴訟]][[当事者]]本人を合わせて「人証」という。