「内線規程」の版間の差分

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=== 概歴 ===
* 1924年(大正13年)5月1日 内線規程 初版([[東京電燈|東京電燈株式會社]])東京電燈出版。
*:* 電気工作物規程<ref>1919年(大正8年)10月13日(逓信省令第85号)電気工事規程を改正・改称</ref>の制定から5年後、当時の電力供給会社が電気工事の社内基準として発行したものが嚆矢とされている。
* 1938年(昭和13年)7月15日 内線規程 改訂12版(東京電燈株式會社)東京電燈出版。
* 1939年(昭和14年)1月19日 電気工作物臨時特例(戦時下資源節約のため電気工作物規程大幅緩和措置)
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* 1997年(平成9年)3月27日 電気設備に関する技術基準を定める省令全面改正(裁量の幅をある程度抑制するため具体例として『電気設備の技術基準の解釈』公表)
* 2000年(平成12年)10月20日第10版 JEAC 8001-2000
*:* 編纂は社団法人日本電気協会 内線規定専門部会となった<ref>2000年版では章立ての大変更を伴っており、それ以前の内線規程を引用した文章を読む場合には、収録された新旧対照表が必須である。</ref>。主な改定点は以下のとおりである。
*::** 耐熱性ポリエチレン絶縁ケーブル(通称EMケーブル)等の採用
*::** 接地極付きコンセントの施設
*::** ケーブル相互の接続器具の追加
*::** 防爆関連条文の見直し
*::** [[太陽光発電]]に関する規定の追加
*::** 直列リアクトルの施設
* 2005年(平成17年)9月25日第11版 JEAC 8001-2005
*:* 編纂は社団法人日本電気協会 需要設備専門部会となった。主な改定点は以下のとおり。
*::** 住宅における[[地絡]]保護対策に関する改訂([[漏電遮断器]]の施設を義務化・住宅用[[分電盤]]設置の際の集中[[接地]]回路の推奨・接地極付きコンセントの施設用件等)
*::** [[雷]]保護装置の設置に関する規定の追加
*::** 屋内等の施設に関する改訂([[引掛シーリング|引掛シーリングローゼット]]及び照明器具荷重)
*::** 規定内容の明確化(例図、〔注〕、〔備考〕追加・見直し)
*::** 電気設備の技術基準の解釈の2000年10月以降の改正内容の反映([[単相3線式]]分岐回路の施設・平型保護層配線・1000V以下の[[ネオンサイン|ネオン放電灯]]工事・興行場の施設・太陽光発電設備に関する引込口装置への漏電遮断器)
* 2012年(平成24年)2月20日第12版 JEAC 8001-2011
*:* 主な改定点は以下のとおりである。
*::** 電気設備の技術基準の解釈の2005年9月以降の改正内容の反映(ケーブルラックを用いた低圧屋上電線路・耐燃性[[ポリオレフィン]][[キャブタイヤケーブル]]等の追加・[[電気柵]]・特別低電圧照明回路・[[石油精製]]用[[水素化脱硫装置|不純物除去装置]]・[[系統連系]]型小出力太陽光発電設備・系統連系型小出力[[燃料電池]]発電設備に関する事項)
*::** 用語の追加、変更
*::** 電気設備の技術基準の解釈の解説から―解釈条文に取り込まれたもの
*::** 条文の箇条書きによる明確化・引用されている[[日本工業規格|JIS規格]]及び[[日本電気技術規格委員会規格|JESC規格]]を最新のものに見直し
*::** 合成樹脂線ぴ工事の廃止
*::** その他技術進歩や現状の実態を踏まえた見直し([[電気自動車]]普通[[充電]]回路の施設)
*::** 各規定の改定(漏電遮断器など・許容電流関連・過電流遮断機関連・地中電線路関連・コンセント等その他電気機械器具関連・配線設計関連)
* 2013年4月 [[社団法人]]日本電気協会から[[一般社団法人]]日本電気協会に移行
* 2015年(平成27年)3月16日第12版 JEAC 8001-2011〔2015年 追補版<ref>第12版 2015年 追補版{{PDFlink|[http://www.denki.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/naisen2011-2015tsuiho.pdf]}}</ref>〕
*:* 主な改定点は以下のとおりである。
*::** 系統連系型小出力太陽光発電設備の回路の電圧降下に関する事項
* 2016年(平成27年)3月10日第12版 JEAC 8001-2011〔2016年 追補版<ref>第12版 2016年 追補版{{PDFlink|[http://www.denki.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/jeac8001-2011-2016.pdf]}}</ref>〕
*:* 主な改定点は以下のとおりである。
*::** 感震遮断機能付住宅用分電盤及び感震遮断機能付コンセント(埋込型)の規定を追加
* 2016年(平成28年)10月28日第13版 JEAC 8001-2016
*:* 主な改定点は以下のとおりである。
*::** 新技術、新知見を反映(LED照明器具、DE電線、トップランナーモータなどに係る規定追加)
*::** [[電気事業法]]改正<ref>電気事業法改正は2016年(平成28年)6月3日 法律第59号、施行は2017年(平成29年)4月1日施行</ref>に伴う改定(電力小売り全面自由化に伴う需要家と電気電気事業者との関係について整理)
*::** その他、令等の正、技術進歩や現状に則した内容を全編に亘って反映。
 
=== 内容 ===
内容は本規程(義務的事項)と予備規程(勧告的事項・推奨的事項)に分類されている。
; 本規程(義務的事項)
: 電気設備の技術基準の解釈に規定されている事項、もしくは施行上保安に関して必要であると判断した事項。本内容を満たしていない場合は電力会社の検査・審査に合格できず、受配電を行うこともできない。
; 予備規程(勧告的事項・推奨的事項)
: 義務的事項ではないが、遵守を期待されるもの。勧告的事項のほうが、推奨的事項より遵守の期待度合いは高い。
 
 
― JEAC8001-2016の目次 ―
 
* 1編 総則
:** 1章 定義
:** 2章 適用範囲
:** 3章 保安原則
:** 4章 公害等の防止
* 2編 構内電線路の施設
:** 1章 電線路の感電火災等の防止
:** 2章 支持物の倒壊による危険の防止
:** 3章 危険な施設の禁止
:** 4章 供給支障の防止
* 3編 電気使用場所等の施設
:** 1章 低圧配線方法
:** 2章 電灯及び家庭用電気機械器具の施設
:** 3章 低圧の電動機、加熱装置及び電力装置の施設
:** 4章 特殊場所の施設
:** 5章 特殊施設
:** 6章 電灯及び家庭用電気機械器具の配線設計
:** 7章 低圧の電動機、加熱装置及び電力装置の配線設計
:** 8章 高圧受電設備・高圧配線及び高圧機械器具
* 資料
 
=== 入手方法 ===