「理美容師」の版間の差分

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{{国際化|領域=日本|date=2013年8月}}
 
{{出典の明記|date=2011年6月}}
 
'''理美容師'''(りびようし)とは、共に[[髪型]]を整える[[職業]]である[[美容師]]と[[理容師]]の総称である。
 
両職業は大変良く似ているため、本項では双方に共通した事柄についてまとめて述べる。
 
<!-- なお、以下可能な限り理美容としてまとめて述べるが、記述の都合上並記しなければならない場合は試験研修センターに従って理容・美容として記す。これはあくまで並記であって、'''一方が他方の職業より優越しているという意味ではない'''。 -->
 
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== 理容師と美容師の違い ==
[[File:Frisoerin fcm.jpg|thumb|right|200px|美容師]]
 
おおまかに言えば、かつては男性を対象とするのが理容師、女性を対象とするのが美容師であった<ref>{{Cite journal|和書|title=理美容業界の規制緩和の必要性について―理容師法・美容師法の法的解釈の問題点―|author=千田啓互|journal=商大ビジネスレビュー|volume=4|number=1|pages=273-294|year=2014|ISSN=2186-2141|format=PDF|url=http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/pdf/SBR/4-1/273.pdf|ref=harv}}</ref>。現在は法律で、
 
;理容:頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること([[理容師法]]第1条の2第2項)
;理容
;美容:[[パーマ|パーマネントウェーブ]]、結髪、[[化粧]]等の方法により容姿を美しくすること([[美容師法]]第2条第2項)
;理容:*頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること([[理容師法]]第1条の2第2項)
 
;美容
;美容:*[[パーマ|パーマネントウェーブ]]、結髪、[[化粧]]等の方法により容姿を美しくすること([[美容師法]]第2条第2項)
と定義されている。また[[厚生労働省]]も、旧厚生省時代の[[1978年]]に出した通達の中で
: *美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと
と定めており、美容師が男性のヘアカットを行えるのは「パーマ等に付随する場合のみ」と制限している<ref name=bengo4>[http://www.bengo4.com/topics/2781/ 安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール] - 弁護士ドットコム・2015年3月10日</ref>。
 
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現実には、どちらの業種とも顧客ニーズの多様化への対応と新規顧客を獲得するために相手の領域に進出しようしている(業権争い)。理容業でもパーマを行うところがほとんどであり、美容業側も数年前から、1948年の旧厚生省通達
:*「化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行っても差し支えない」
という通達により規制が緩和され、顔そりを行うようになりつつある。また美容師が男性のヘアカットのみを行うことについても、[[東京都]]など一部の自治体では業務実態として「通知書通りの指導を行うことは難しい」として事実上黙認しているが、一方で[[高知市]]など明示的に禁止事項として指導対象としている自治体もあり、対応が分かれている<ref name=bengo4 />。
 
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;理容師法の運用に関する件(昭和23年12月8日)(衛発第382号)(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)
:*理容師法の運用については、しばしば通牒したところであるが、なお、左記事項留意の上その万全を期せられたい。
:*
:*一 (略)
:*二 削除
:*三 化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。
:*四 理容所の開設者は、理容師であると否とを問わない。又同一人が同時に理髪所と美容所を開設することもできる。但し、後の場合においては、理髪の施設と美容の施設とはそれぞれ別個に設けなければならない。
:*五 (略)
 
双方ともに消費者のニーズにより、歴史的経緯を超越し、理・美容統一資格を策定すべきとの意見もある。方法としては、過渡期においては旧理・美容資格者に新資格を与える、資格の相互認定、一定の講習により相互の資格を無条件に認可する、などが想定されている。資格統一以前に現場レベルで融合が進行しつつあり、ユニセックスサロンという複合型サロンが日本でも増えている。一方で両資格の専門性を高めるための動きも見られる。
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== 規制緩和 ==
[[第二次世界大戦]]後、経済復興の過程において、理美容業は比較的安定した収入が得られる職種であったため就業者が増加した。そのため業界は1951年ごろから過当競争に陥り、中小事業者は経営が困難となった。業界では保護を求めて国会に陳情を続け、結果1956年に[[議員立法]]で[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律]](環衛法。2000年の法改正により、「[[生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律]](生衛法)に名称変更)が成立した。
 
この法によれば、理美容組合は組合員の健全な営業が阻害される恐れがある場合、「'''適正化規程'''」を定め、組合員に対し営業日・営業時間・技術料金などの制限を課すことができた<ref>適正化規程については、1998年3月末をもってすべて廃止されており、現在では組合による料金・営業方法等の制限は行われていない。</ref>。事実上零細業者の保護を目的とした[[カルテル]]であるが、[[独占禁止法]]の適用は除外された。1957年には理容業から美容業を分離し、職域の性別による住み分けを図った。
 
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{{DEFAULTSORT:りひようし}}
 
[[Category:理容]]
[[Category:理美容|*]]