「覚醒剤取締法」の版間の差分

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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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==名称==
この法律の制定当時は、内閣の[[令作成技術制執務]]の方針として、[[当用漢字]]表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いず、その読みの[[平仮名]](「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で制定され、公布された。
 
法令文中にこの法律名を引用する場合にはもっとも傍点を付した形で表記する。こ法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期ため、これ以降に改正制定された部分法令いては、覚せい剤取締法の改正部分も含め、傍点が省かれて単に「せい」となってい表記され。そのため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。
 
なお「醒」の文字は、[[2010年]]([[平成]]22年)に改定されて[[常用漢字]]となり、そのため、法令においても原則として「覚醒剤」との表記が使用することになった<ref>たとえば、[[麻薬及び向精神薬取締法]]においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている<ref>{{cite report|author=|title=第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 |publisher=参議院|date=2013|url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t071830041830.pdf|format=pdf|accessdate=2014-06-08}} [http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183004.htm 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案]</ref>。もっとも、法令等において、覚せい剤取締法を引用する場合や同法に定義される「覚せい剤」を表記する場合には、引き続き「覚せい剤」との表記が維持される
なお「醒」の文字は、[[2010年]]([[平成]]22年)に改定されて[[常用漢字]]となり、法律の条文や法律名を除き一般名詞としては、覚醒の文字を報道でも用いるよう合意がなされている<ref name="放送用語">{{Cite journal |和書|author=放送用語委員会|date=2010-08|title=「改定常用漢字表」の漢字の使用について(読みがなの使用,代用字の使用など)|url=http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/yougo/pdf/067.pdf|format=pdf|journal=放送研究と調査|volume=|issue=|pages=124-127|naid=}}</ref>。
 
[[麻薬及び向精神薬取締法]]においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている<ref>{{cite report|author=|title=第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 |publisher=参議院|date=2013|url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t071830041830.pdf|format=pdf|accessdate=2014-06-08}} [http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183004.htm 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案]</ref>。
 
==法律名の英訳について==