「覚醒剤取締法」の版間の差分

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もっとも、その後、内閣は傍点方式をやめたため、これ以降に制定された法令においては、覚せい剤取締法の一部改正部分も含め、傍点が省かれて単に「せい」と表記される。そのため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。
 
その後、「醒」の文字は、[[2010年]]([[平成]]22年)に改定されて[[常用漢字]]となり、そのため、法令においても原則として「覚醒剤」との表記が使用されることになった<ref>たとえば、[[麻薬及び向精神薬取締法]]においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている。{{cite report|author=|title=第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 |publisher=参議院|date=2013|url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t071830041830.pdf|format=pdf|accessdate=2014-06-08}} [http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183004.htm 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案]</ref>。もっとも、かかる変更は固有名詞の表記に及ぶものではないため、法令等において覚せい剤取締法を引用する場合には、引き続き「覚せい剤取締法」との表記が維持される。同法に規定される「覚せい剤」に言及する場合の表記については、「覚醒剤」と表記するケース<ref>薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)では、[[薬事法]]第2条第14項における「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」を「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤」と改めている(改正後は[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律]]第2条第15項)。</ref>と引き続き「覚せい剤」と表記するケース<ref>関税法の一部を改正する法律(平成23年第7号)は、関税法第69条の2第1項第1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。[[薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律]](平成25年法律第50号)第2条第1項は、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」と表記する。</ref>があり、統一されていない。
 
==法律の題名の英訳について==
{{Seealso|覚醒剤#定義}}