「個人番号」の版間の差分

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=== 本人確認の方法 ===
他人の個人番号を使って他人に[[なりすまし|なりすます]]ことを防ぐために、個人番号の持ち主本人から番号を収集する際には、顔写真付身分証明書等による「身元確認」と、通知カードまたは個人番号カード等による「番号確認」の、二つの[[本人確認]]が必要である<ref>マイナンバー法第16条</ref><ref>マイナンバー法施行令第12条</ref><ref>マイナンバー法施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第1〜17条</ref>。
 
決められた場合以外で個人番号を他人に教えたり、他人に個人番号の開示を求めたり、他人の個人番号を収集したりすることは禁じられている<ref>マイナンバー法第15条・第19条・第20条</ref>。