「裁判官弾劾法」の版間の差分

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'''裁判官弾劾法'''(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)とは、日本の[[法律]]の一つ。[[裁判官]]の[[罷免]]とその[[訴追]]及び[[弾劾]]手続について規定している。[[1947年]][[11月20日]]に公布、同日施行。最終改正は[[1993年]](平成5年)5月7日法律第39号。
 
==沿革==
{{see|裁判官弾劾裁判所#沿革}}
 
== 内容 ==
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;第4章 罰則(43条~44条)
:虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。
 
==問題点==
{{see|裁判官弾劾裁判所#問題点}}
 
== 関連項目 ==