「法治国家」の版間の差分

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[[法の支配]]の述べる[[法]]とは、議会や法廷あるいは(哲)学者の理性により、現実の社会や慣習の中から「発見される」ものであり、高権力に位置すべき国王(ないし行政府)がその法(法理)を尊重し法の支配に服することをもって社会全体を法理により統治することをさすのに対して、法治国家とは法による支配の、より実定法的側面が強調される。
 
===== 形式的法治主義 =====
第二次大戦までの近代ドイツにおいて、法治国家の概念は、もっぱら国家が機能する形式または手続きを示すものであった。この意味での法治主義は、いかなる政治体制とも結合しうる形式的な概念である。
 
また、ここで言われている「法」も、近代[[大陸法|大陸法学]]における[[実定法]]としての法であって、その内容とは関係のない「成文化され制定された法律」という形式を指している。
 
===== 実質的法治主義 =====
形式的な法によって形式的に国家活動を縛るというだけでなく、法の内容や適用においても正義や合理性を要求する場合、これを実質的法治主義と呼ぶことができる。この意味での法治主義は'''[[法の支配]]'''とほぼ同じ意味を持つ。