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'''予算'''(よさん)とは、[[収入]]や[[支出]]の[[計画]]<ref name="koujien">広辞苑第六版【予算】</ref>、また、一[[会計年度]]における(中央政府や地方政府の)[[歳入]]・[[歳出]]の計画<ref name="koujien" />。
日本語の「予算」には一定期間の収入と支出の予定や計画という意味があり、政府だけでなく企業や家計といった経済主体でも策定される<ref>{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=75 }}</ref>。予算には、中央政府や地方政府などが歳入や歳出に関して編成する公会計のものと、企業などが収入や支出に関して編成する私会計のものとがある。一方、英語のバジェット(budget)は、もともと予算書を入れる革鞄を語源としており、一般的には政府が策定する強制力に裏打ちされた拘束力のある文書をいう<ref>{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=76 }}</ref>。
== 公会計における予算 ==
予算とは、一定の期間における政府の支出計画を法律または法律に準じた形式で規定し、議会において承認されたものをいう<ref name="gz45">{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=45 }}</ref>。
財政学上の予算は社会を強制力によって統合する統治行為が存在すれば必ず存在するというものではない<ref name="jinno77">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=77 }}</ref>。封建領主が領主としての家計の支出計画を策定していたとしても、封建領主はそれを自由に変更できるから、拘束力のある文書としての性格を持たない<ref name="jinno77" />。支配者が本源的生産要素を領有している国家では予算を作成する必要はない<ref name="jinno82">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=82 }}</ref>。被支配者が本源的生産要素を私的所有するようになって初めて国家に予算という概念が登場することとなった<ref name="jinno82" />。
政府活動に伴う収入と支出をすべて予算に盛り込むとする原則をとると、一定期間ごとに議会承認を得る制度を採らざるをえない<ref name="jinno91">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=91 }}</ref>。この一定の期間を予算会計年度という<ref name="jinno91" />。予算会計年度は通常は1年間である<ref name="jinno91" /><ref name="gz47" />。日本やイギリスでは4月から翌年3月までを予算会計年度としている<ref name="jinno91" />。フランスやドイツでは1月から12月までを予算会計年度としている<ref name="jinno91" />。アメリカでは10月から翌年9月までを予算会計年度としている<ref name="jinno91" />。なお、アメリカの州予算では予算の期間を2年間としている州もある<ref name="jinno91" />。
=== 予算の形式 ===
欧米諸国など多くの国々では歳入法と歳出法という法律の形式で成立する<ref>{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |pages=45-46 }}</ref><ref name="jinno90">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=90 }}</ref>。予算を法律とする形式を採用とすると、フランスのように歳入法が議会で成立しない限り、その年度の租税を徴収することができない<ref name="jinno90" />。課税にも毎年度の予算での議会承認を必要とする方式を一年税主義という<ref>{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |pages=90-91 }}</ref>。
日本では法律という形式をとらず、国会の審議と議決を経て、法律に準じる形式で予算を成立させる([[日本国憲法第86条]])<ref>{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=46 }}</ref>。日本では予算を法律とする形式を採用しないので、租税法が成立すれば、その法律が存在する限りは自動的に徴税することができる<ref name="jinno91" />。予算と法律を区別したうえで法律(租税法)によって課税する方式を永久税方式という<ref name="jinno91" />。
=== 予算の機能 ===
* 政策的機能
*: 予算の政策的機能とは、予算が国のあらゆる政策の実行を資金的に可能にするための手段となっているという機能であり、公共政策を実行するための資金が予算として計上され、予算は政策の実施ための資金をどのように調達するかという資金的裏付けとなっている<ref>{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |pages=46-47 }}</ref>。
* 政治的機能
*: 予算の政治的機能とは、予算が政府の政治的行動計画を貨幣的に表現する手段となっているという機能であり、政権担当政党としての政府は再選可能性を目指したり政治理念を実現するために予算的措置を講じている<ref name="gz47">{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=47 }}</ref>。
* 統制機能
*: 予算の統制機能とは、予算は立法府(議会)が行政府(政府)を統制するための手段となっているという機能である<ref name="gz47" />。歳入予算については、租税収入や公債収入の予算の承認や、その背後にある租税法や財政法などの法律を制定することで政府を統制する<ref name="gz47" />。また、歳出予算については、予算内容や予算執行責任を明確にし資金の使途をチェックする<ref name="gz47" />。
* 管理機能
*: 予算の管理機能とは、予算が資金の効率的利用を高める管理手段となっているという機能であり、産出水準を明確に定めることで費用最小となる生産方式ないし投入方法を追求し、資金の効率的活用のために予算は利用される<ref>{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |pages=48-49 }}</ref>。
* 計画機能
*: 予算の計画機能とは、予算が経済政策などの政策の計画化及び運営の手段となっているという機能をいう<ref name="gz49">{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=49 }}</ref>。
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==== 古典的予算原則 ====
予算原則とは国民が毎年度編成される予算を議会を通じてコントロールするため定式化された基準をいう<ref name="jinno91" />。19世紀半ばにイギリスで確立された予算原則を古典的予算原則という<ref name="jinno99">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=99 }}</ref>。
* 完全性の原則(総計予算主義の原則)
*: 完全性の原則(総計予算主義の原則)とは、すべての収入と支出を漏れなくそのまま総額で計上することを求める原則をいう<ref name="gz50">{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=50 }}</ref><ref name="jinno93">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=93 }}</ref>。予算を通じた財政のコントロールのためには、すべての収入と支出が隠されることなく予算に編入されている必要があるからである<ref name="jinno93" />。日本では財政法第14条に規定されている<ref name="gz49" /><ref name="jinno93" />。企業など民間の経済主体では収入を取得するのに必要な経費を収入から控除する純計主義も認められるが、政府を経済主体とする場合には議会の決定通りにコントロールされているという合法性が重視さるため収入と支出の差額のみを計上しない総計主義が用いられる<ref name="jinno93" />。
* 統一性の原則(単一性の原則)
*: 統一性の原則(単一性の原則)とは、収入と支出は単一の予算として計上しなければならず、予算は複数あってはならないとする原則をいう<ref name="gz50" /><ref name="jinno94">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=94 }}</ref>。予算が複数並立すると相互の関係が複雑化し統制機能が果たせなくなったり、効率的な資金利用が困難になり管理機能を果たせなくなるからである<ref name="gz50" />。統一性の原則は1787年にイギリスの統合国庫基金法で実現された予算原則である<ref name="jinno94" />。統一性の原則は特定の収入を特定の支出に結び付けて充当することを禁止するノンアフェクタシオンの原則の基礎となっている<ref name="gz50" /><ref name="jinno94" />。この統一性の原則を貫くことは現代の財政運営では事実上不可能となっており特別会計の制度が設けられている<ref name="jinno111">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=111 }}</ref>。
* 明確性の原則(明瞭性の原則)
*: 明確性の原則(明瞭性の原則)とは、予算の内容は収入の源泉・支出の目的・責任の所在などが国民にも明瞭に理解されうるような形式でなくてはならず、予算内容について目的別・機関別などに合理的・体系的に明確化され、かつ概観は容易な数量的表現で示さなければならないとする原則をいう<ref name="gz52">{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=52 }}</ref><ref name="jinno94">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=94 }}</ref>。
* 排他性の原則
*: 排他性の原則とは、予算には歳入及び歳出以外の事項を記載してはならないとする原則をいう<ref name="gz50" />。
* 厳密性の原則
*: 厳密性の原則とは、予算の編成にあたって、予算に計上される予定収入と予定支出の見積もりは可能な限り正確でなければならないという原則をいう<ref name="gz50" /><ref name="jinno95">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=95 }}</ref>。意図的に収入を過少に見込んだり、支出を過大に見込んだりすると、行政府に財政操作を行う余地が生じ、議会による財政統制が有効に機能しなくなるためである<ref name="jinno95" />。しかし、実際には正確な見積もりには限界があるため、収入を控えめに支出を多めに見積もる慎重主義が採用されており、一般に予算規模の3%ほどの歳計剰余をが生じるように見積もられるのが一般的である。
* 事前性の原則
*: 事前性の原則とは、予算は当該会計年度が開始するまでに編成を終え、議会の承認を得ておかなければならないという原則をいう<ref name="gz51">{{Cite book |和書 |author1= 横山彰 |author2= 馬場義久 |author3= 堀場勇夫 |year= 2009 |title= 現代財政学 |publisher= 有斐閣 |page=51 }}</ref><ref name="jinno96">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=96 }}</ref>。事前性の原則を厳格に適用すると、会計年度の開始までに予算の議会承認が得られなかった場合には、行政活動は停止せざるを得なくなり予算の空白を生じる<ref name="jinno96" />。予算の空白に対しては、前年度予算をそのまま新年度にも施行する施行予算という方法もあるが、議会の予算審議権を著しく制限することとなる<ref name="jinno96" />。予算の空白に対するもう一つの方法として、短期間にわたる暫定予算を編成して対応する方法がある<ref name="jinno96" />。日本の場合、[[大日本帝国憲法第71条]]は施行予算を採用していたが、現行の予算制度は暫定予算の制度を採用している<ref>{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |pages=96-97 }}</ref>。
* 限定性の原則
*: 限定性の原則とは、予算に計上された経費について、年度間での融通、支出目的間での融通、支出額の超過を禁じる原則をいう<ref name="gz51" />。それぞれ会計年度独立の原則、流用禁止の原則、超過支出禁止の原則と表現される<ref name="gz51" />。なお、会計年度独立の原則は、それぞれの会計年度の支出はその会計年度の収入で賄わなければならないとする原則であり、予算は会計年度ごとに作成して議会の承認を得なければならないという単年度原則とは意味が異なるが、単年度原則は会計年度独立の原則の前提となっている<ref>{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=97 }}</ref>。
* 公開性の原則
*: 公開性の原則とは、予算に関する情報は議会に対してのみならず国民に対しても公開されるべきことを求める原則をいう<ref name="gz51" />。予算の数値の公開は一般には1781年にフランス蔵相のネッケルが「国王への財政報告書」を公開して始まったとされている(ただし、イギリスでは名誉革命以後、予算数値の公開は行われていた)<ref name="jinno98">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=98 }}</ref>。さらに公開性の原則は、議会での予算審議のためだけでなく、国民全体への公開が必要と考えられるようになり、この意味での公開性の原則が確立するのは1834年にイギリス議会に新聞記者席が設置されてからであるとされている<ref name="jinno98" />。
==== 現代的予算原則 ====
現代の財政運営では、より行政府に裁量と責任を与え、予算手続も多元化すべきであるという考えから、ハロルド・スミスなど現代的な予算原則を提唱する者が現れ、これらの予算原則は現代的予算原則と呼ばれている<ref name="jinno99">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=99 }}</ref>。
現代的予算原則は企業会計原則の公会計への適用を目指すものだが、財政には社会統合という統治を被支配者が行うという民主主義原理が基本にあり市場社会はこれを否定するわけにはいかないため、効率性の要請と財政民主主義のバランスをとる必要があると考えられている<ref name="jinno99">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=99 }}</ref>。
=== 予算循環 ===
予算は会計年度ごとに作成されるが、1つの予算が運営される過程には通常3年度以上の年月を辿るとされ予算循環と呼ばれている<ref name="jinno121">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=121 }}</ref>。予算循環には、立案過程、決定過程、執行過程、決算過程の4つの過程がある<ref name="jinno121" />。このうち予算の立案過程と決定過程はまとめて編成過程とも呼ばれる<ref name="jinno121" />。
議院内閣制の国々では内閣が予算を立案して議会に提出する。アメリカは大統領制の国であり予算の作成も議会に権限があるが、1921年に大統領のもとに予算局が設置され、その予算書をもとに議会が歳出予算法を決定している<ref name="jinno123">{{Cite book |和書 |author= 神野直彦 |year= 2007 |title= 財政学 改訂版 |publisher= 有斐閣 |page=123 }}</ref>。いずれの国でも実際の予算の立案は行政府が行っている<ref name="jinno123" />。
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{{出典の明記|date=2016年12月|section=1}}
==== 予算の編成 ====
*事業別予算制度
*:行政目的の効果的な達成の観点から、事業目的に従い管理する。
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** 財務部局の予算作成の負担が激増する。
=== 日本の予算
==== 国家予算 ====
予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする([[s:財政法#16|財政法第16条]])。
予算の法的性格について学説は、予算行政説、予算法律説、予算国法形式説(通説)に分かれている。
予算の[[会計年度]]は、基本的に4月1日~翌年の3月31日である。
単一予算主義に基き、全ての歳入や歳出は単位の会計において処理するのが原則である([[一般会計]]予算)。例外的に独立した会計を有するものとして、[[特別会計]]予算と政府関係機関予算がある。
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない([[日本国憲法第86条|憲法86条]])。予算を国会に提出する権能は[[内閣]]にあり([[日本国憲法第73条|憲法73条]]第5号)、[[財務省 (日本)|財務省]]が各省庁と協議の上作成し、[[閣議]]決定された後、1月中に国会に提出される([[s:財政法#27|財政法第27条]])。
予算は[[衆議院]]に先に提出しなければならない(憲法60条第1項)。参議院で衆議院と異なった議決をした場合に両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後に国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる([[日本国憲法第60条]]第2項)。 つまり、衆議院で予算が議決されてしまえば、参議院の審議が終了しなくとも30日後には自動的に成立する。予算が3月初めに衆議院を通過してしまえば、暫定予算を策定する必要もないので、政府と与党にとっては予算の衆議院通過が重要視される。
予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する([[s:財政法#31|財政法第31条]])。
{{main|大蔵省による一般会計予算の語呂合わせ}}
[[戦後]]、特に旧[[大蔵省]]時代は政府予算案の公開とともに、予算総額の数字の並びを用いて、旧大蔵省が[[語呂合わせ]]を発表するのが恒例行事であった。好印象の言い回しで希望的な意味合いを持たせ、予算の広報と話題作りを狙ったものである。さらに、このニュースに合わせて[[報道]]機関各社が別途独自に語呂合わせを作ることもある。こちらの場合は、皮肉を込めたものが多い。現在でも、[[地方公共団体|地方自治体]]のなかには、予算決定とともに語呂合わせを発表する所がある。
====
[[地方公共団体]]の予算の考え方については、国の予算とほぼ同じである。この節で、[[地方自治法]]は条数のみ記載する。
* 総計予算主義
*: 一[[会計年度]]における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない([[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#210|210条]])。
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*# 歳出予算の各項の経費の金額の流用
=== アメリカ合衆国の予算制度 ===
[[アメリカ合衆国]]では予算は法律として定められる。[[アメリカ合衆国憲法|憲法]]の規定上、[[アメリカ合衆国下院|下院]]の先議が定められている他は通常の法律案と同様の手続きで審議される(支出権限法案という扱いとなる)。したがって[[アメリカ合衆国大統領|大統領]]は提出権を持たないものの教書による勧告権および[[拒否権]]を有し、[[アメリカ合衆国上院|上院]]による法案可決も必須となる。
== 私会計における予算 ==
企業で「予算」と言う場合、まず経営ビジョンに基づいて設定した具体的な[[目標]]があり、その目標を[[数字]]として表現したものである<ref name="globis">グロービス MBA用語集</ref>。
予算の分類のしかたはいくつかある。 例えば「[[売上]]予算」「[[費用]]予算」「投資予算」などに分類することができる。
企業の予算は、収入・売上をどう見積もるか、というところに特に重点が置かれる。
グロービスのMBA用語集では、予算の立て方の原型を2つ挙げている<ref name="globis" />。「トップダウン型」「ボトムアップ型」である<ref name="globis" />。
ここで言う「トップダウン型」とは、経営陣が一方的に各部門の予算を決める予算の立て方である。これはは、現場の意見が反映されていないので、現場の人から見ると予算が[[ノルマ]]と感じられてしまう傾向があり、現場の人の動機づけが難しくなるという面がある<ref name="globis" />。いわゆる[[モチベーション]]や[[士気]]が下がってしまうのである。
「ボトムアップ型」は、各現場が自主的に予算を設定し、これを部門ごとに集計することを積み上げて、最終的に全社予算を設定する予算の立て方である。こちらのほうは、各現場の予算を合算しただけでは、会社全体としての利益目標とかけ離れてしまうといった側面がある。
どちらも大きな難点があるわけである。したがって、健全な経営が行われている企業では、しばしば問題点を減らし、両方の良い特徴を持つ予算が立てられるようにと調整作業が行われる。
例えば、経営陣は経営陣で企業として必要だと思われる予算原案・素案をつくり、現場側・各部門側は現場の視点で見た可能な予算原案・素案をつくり、相方がそれらを持ち寄って顔をつきあわせて議論を重ねるための場を設け、互いに、各数字を算定した事情を説明したり、相手の説明を聞いて相手側の事情の理解すべく努め、その上で、相方が納得できる数字を見出すべく調整作業を行うのである。
== 脚注 ==
<references group="注"/>
<references />
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