「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Tazru (会話 | 投稿記録)
21行目:
 
==制定の経緯==
景品表示法は「1匹の[[ハエ|蝿]]がきっかけになった法律」と言われる。[[1960年]]([[昭和]]35年)偽[[ニセ肉]]缶事件が契機となった。[[ウシ|牛]]の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が[[保健所]]に寄せられた。[[東京都]]と[[神奈川県]]が調査を進めるうちに、当時、「[[大和煮|牛肉大和煮]]」と表示していた20数社の商品のうち、[[牛肉]]100%のものは2社しかなく、大部分は[[馬肉]]や[[鯨肉]]だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
 
事業者はこれらのニセ缶を大幅に安い価格で販売していたため、[[刑法 (日本)|刑法]]の[[詐欺]]罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、[[食品衛生法]]も適用できなかった。
 
このような[[不当表示]]に対して、[[主婦連合会]]など消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が[[1962年]](昭和37年)に制定された。
 
==表示規制の概要==