「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の版間の差分

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'''女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約'''(じょしにたいするあらゆるけいたいのさべつのてっぱいにかんするじょうやく、{{lang-en-short|Convention on the Elimination of Allall Forms of Discrimination againstAgainst Women)Women, CEDAW}})は、[[女子差別]]の撤廃を定めた[[多国間条約]]である。略称は'''女子差別撤廃条約'''(じょしさべつてっぱいじょうやく)または'''CEDAW'''(セダウ)である。
 
[[1979年]]([[昭和]]54年)[[12月18日]]に、[[国際連合]]第34回総会で採択され、[[1981年]](昭和56年)に発効した。前文および30か条から成り、[[政治]]的・[[経済]]的・[[社会]]的・[[文化]]的・[[市民]]的その他のあらゆる分野における[[男女同権]]を達成するために[[教育]]の分野も含めて、いずれかの性別の優位や[[性役割]]に由来する[[ステレオタイプ]]の撤廃など必要な措置を定めている。この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点である。また、私人間および私的分野も含めた[[差別]]撤廃[[義務]]を締約国に課している。ただし「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置と、[[母性]]の保護を目的とする特別措置」(第4条)は差別とはみなされず、[[売春]]や[[人身売買]]からの保護についても規定されている(第6条)。そして[[教育を受ける権利]]における差別撤廃 (第10条)、同一の雇用機会、[[同一労働同一賃金|同一価値労働についての同一賃金]]、[[育児休暇]]の確保や、[[妊娠]]または育児休暇を理由とする[[解雇]]や、[[婚姻]]の有無に基づく差別的解雇を制裁を科して禁止すること、従来の雇用関係の維持(第11条)についても規定している。