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==== 福岡における行政の対応 ====
福岡でも規制を行った(屋台の営業は、道路交通法に基づく道路使用許可が必要であり、使用許可手数料を収める必要がある。営業できるのは間口3メートル、奥行き2.5メートルまで。店外にテーブルやビールケースを出したり、歩道を占拠する営業は違法となるなど、規制がある。営業時間外、路上に放置する事は禁止されており、路上への設営は組み立て及び撤収作業の時間も含めて17時から翌朝4時までに限定され、それ以外の時間は保管場所へ移動させなくてはならない。福岡県、福岡市、県警とも[[衛生]]面などの問題から規制を行ってきた)。これに対して屋台側は県議会議員や[[厚生労働省|厚生省]](当時)を巻き込んだ抵抗運動を行なってきた。
 
[[1962年]]には、営業許可基準、道路使用許可制度、道路使用取扱要綱などが決定された。1970年代に入ると県警が道路使用許可の名義変更を認めない方針を打ち出すが、[[1973年]]に屋台側が県警と交渉した結果、条件付きながら名義変更を認める譲歩案を引き出し、懸案だった名義変更問題も一応の決着を見た。しかし、[[1981年]]8月ごろから道路使用許可問題が再燃し、さらに市の屋台に対する基本認識問題も検討継続となった。