「懲戒処分」の版間の差分

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===懲戒処分の種類===
公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は[[防衛省]]の特別の機関である[[自衛隊]]の[[自衛隊法]]にその規定がある。[[日本の警察官|警察官]]は免職以外であっても以後の昇進は不可能になるので処分を受けた時点で依願[[退職]]することになる。
* '''[[免職]]''' - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
* '''降任''' - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。