「懲戒処分」の版間の差分

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=== 懲戒処分と刑罰 ===
[[日本国憲法第39条]]に定める二重の処罰を禁止する規定との関係から、懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。この点について、懲戒処分は任命権者の懲戒権にもとづく[[行政内部の処分]]であり、国家の一般的統治権に基づき公共の秩序維持のために科する[[刑罰]]とは目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。

このことは、国家公務員一般職、国会職員および裁判所職員については国家公務員法第85条<ref>国家公務員法第85条(刑事裁判との関係)
: 懲戒に付せらるべき事件が、刑事[[裁判所]]に係属する間においても、[[人事院]]又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。</ref>、国会職員法第32条および裁判所職員臨時措置法にそれぞれ規定されている。また地方公務員や自衛隊員については法律で明文の規定はないものの、国家公務員一般職等と同様と解しうるとされる。
 
=== 懲戒処分と分限処分 ===