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'''電波法施行令'''(でんぱほうしこうれい)は、[[電波法]]に基づき登録証明機関などの登録の有効期間、[[無線従事者]]の操作及び監督の範囲、伝搬障害防止区域の指定、[[独立行政法人]]に対する手数料の徴収などを定めることを目的とする[[政令]]である。
 
==構成==
*:第1条 [[登録検査等事業者等|検査等事業者]]に係る登録の有効期間
*:第1条の2 登録証明機関に係る登録の有効期間
*:第2条 政令で定める[[海上特殊無線技士]]等の操作及び監督の範囲
*:第3条 操作及び監督の範囲
*:第4条 非常時運用人による[[無線局]]の運用に関する読替
*:第5条 [[免許人]]以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え
*:第6条 登録人以外の者による[[登録局]]の運用に関する読替え
*:第7条 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間
*:第8条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*:第9条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*:第10条 情報通信の技術を利用する方法
*:第11条 [[指定較正機関]]に係る指定の有効期間
*:第12条 [[無線局#特定新規開設局および特定公示局|特定公示局]]に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第13条 [[電波利用料]]の納付を要しない無線局
*:第14条 納付受託者の指定要件
*:第15条 手数料の納付を要しない[[独立行政法人]]
*:附則
 
==概要==
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制定時の構成は次のとおり。
*:第1条 検査等事業者に係る登録の有効期間
*:第2条 政令で定める海上特殊無線技士等操作及び監督の範囲
*:第3条 操作及び監督の範囲
*:第4条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*:第5条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*:第6条 情報通信の技術を利用する方法
*:第7条 手数料の納付を要しない独立行政法人
 
平成13年政令第422号により一部改正
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平成15年政令第501号により一部改正
*:第6条の2 電波利用料を加算する期間及び金額
が、
*:第6条の2 指定較正機関に係る指定の有効期間
*:第6条の3 電波利用料を加算する期間及び金額
と改められた。
 
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2005年(平成17年) 平成17年政令第159号により一部改正
*:第3条の2 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限
*:第4条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*:第5条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*:第6条 情報通信の技術を利用する方法
*:第6条の2 指定較正機関に係る指定の有効期間
*:第6条の3 電波利用料を加算する期間及び金額
*:第7条 手数料の納付を要しない独立行政法人
が、
*:第4条 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限
*:第5条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*:第6条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*:第7条 情報通信の技術を利用する方法
*:第8条 指定較正機関に係る指定の有効期間、
*:第9条 既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第10条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第11条 手数料の納付を要しない独立行政法人
と改められた。
 
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平成20年政令第50号により一部改正
*:第4条 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限
*:第5条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*:第6条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*:第7条 情報通信の技術を利用する方法
*:第8条 指定較正機関に係る指定の有効期間、
*:第9条 既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第10条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第11条 手数料の納付を要しない独立行政法人
が、
*:第4条 非常時運用人による無線局の運用に関する読替
*:第5条 免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え
*:第6条 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限
*:第7条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*:第8条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*:第9条 情報通信の技術を利用する方法
*:第10条 指定較正機関に係る指定の有効期間、
*:第11条 既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第12条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第13条 手数料の納付を要しない独立行政法人
と改められた。
 
平成20年政令第287号により一部改正
*:第12条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第15条 手数料の納付を要しない独立行政法人
が、
*:第13条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第14条 電波利用料の納付を要しない無線局
*:第15条 納付受託者の指定要件
*:第16条 手数料の納付を要しない独立行政法人
と改められた。
 
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平成23年政令第181号により一部改正
*:第1条 登録証明機関に係る登録の有効期間
が、
*:第1条 検査等事業者に係る登録の有効期間
*:第1条の2 登録証明機関に係る登録の有効期間
と改められた。
 
平成23年政令第297号により一部改正
*:第12条 既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第13条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第14条 電波利用料の納付を要しない無線局
*:第15条 納付受託者の指定要件
*:第16条 手数料の納付を要しない独立行政法人
が、
*:第12条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*:第13条 電波利用料の納付を要しない無線局
*:第14条 納付受託者の指定要件
*:第15条 手数料の納付を要しない独立行政法人
と改められた。
 
==参考文献外部リンク==
*[https://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E6%9D%A1%E6%96%87%E7%B4%A2%E5%BC%95%EF%BC%88%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%EF%BC%89 条文索引(電波法施行令)] 電波法令wiki([[情報通信振興会]])
*官報
 
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