「救急救命士国家試験」の版間の差分

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== 受験資格 ==
*(1)学校教育法(昭和2222年法律第2626号)第9090条第1項の規定により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)。
*(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第4444号。以下「規則」という。)第1313条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者(その年の指定する日までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)。
 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち1313科目である。 
*(3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)。
 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習である。
*(4)消防法(昭和2323年法律第186186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第1414条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,0002,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者(学校教育法第9090条第1項の規定により大学に入学することができるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第1616条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)。
*(5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)(1)から(4)(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者。
*(6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた者であって、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者。