「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の[[歳入]]に受け入れるものとされた。
 
[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的に通貨として有効<ref>例えば寛永通宝については、銅一文銭が16枚で1厘、真鍮四文銭が8枚で12厘と定められ、文久永宝は1厘5毛とされていた。なお寛永通宝の鉄銭(一文銭は1/16厘、四文銭は1/8厘)や[[天保通宝]](8厘)は以前に通用停止となっていた。</ref>であったが、この法律により失効した。
 
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし本法の制定に際しては、五十銭から五厘までを含む本来の通貨の単位と貨幣量目を規定した[[貨幣法]]は廃止されず、[[臨時通貨法]]における五十銭から一銭までを含む臨時補助貨幣についての規定も残された。銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は金額計算上の単位として使用され続けている。