「仮運転免許」の版間の差分

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→‎中型および大型仮免許の扱い: 中型自動車を仮免練習する際は限定なしの中型免許、大型免許所持者が同乗する必要があるからです。今後、導入される準中型自動車の仮免練習も同様の...
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仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。[[指定自動車教習所]]の[[卒業検定]]、もしくは[[運転免許試験場]]の本免許[[技能試験]]を受験する際、仮免許がなければ試験を受験することができないので、本免許を取るためには必然的に仮免許発行を経ることになる<ref>路上での試験が行われない免種を除く。また、普通第二種、中型第二種、大型第二種の各免許の受験において、それぞれを運転できる[[第一種免許]]を所持している場合を除く。</ref>。
 
仮免許には、'''普通仮運転免許'''・'''準中型仮運転免許'''・'''中型仮運転免許'''・'''大型仮運転免許'''がある。それぞれ、'''適性試験を受けた日から起算して6か月有効'''であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、'''「仮免許練習中」'''の標識を所定の位置に装着した自動車で、[[道路交通法|道路交通法施行規則]]の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
 
同乗指導者の資格は、
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なお、中型または大型自動車第二種免許を受験する場合、それぞれを運転できる第一種免許を所持していれば仮免許は不要であるが、直接第二種免許から受験する場合は中型または大型の仮免許取得が必要となる。その場合、「仮免許はバス型に限る」といった条件が付けられ、運転練習(路上技能教習)および技能試験(卒業検定)はバス型の車両で行わなければならない(それ以外の車両(トラックなど)で運転すると、免許条件違反となる)。しかし、「AT車に限る」といった条件などとは違い、中型二種免許または大型二種免許を取得した場合は、この条件は解除されるため、バス型だけでなくトラックなども運転できる。
 
== 準中型仮免許の扱い ==
[[2007年]][[3月12日]]の[[準中型自動車]]免許制度導入と共に試験制度が変更され、準中型第一種を受験する場合は、必ず準中型仮免許の取得が必要となった。準中型自動車で練習する際、指導する同乗者は5t限定準中型免許所持者ではなく、限定なしの準中型免許又は中型・大型免許所持者であることが条件となる。
 
第二種免許の場合は従来通りである。
 
== 脚注 ==