「芸術 (教科)」の版間の差分

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==概要==
教科「芸術」は、[[音楽]]や[[美術]]などの[[芸術]]について学習する教科である。現行の日本の学校教育制度上、教科「芸術」が登場するのは[[高等学校]]([[中等教育学校]]の[[中等教育#後期中等教育を行う学校・施設|後期]][[後期課程|課程]]および視覚障害者または聴覚障害者を教育する[[特別支援学校]]の[[高等部]]を含む)のみである<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122603/001.htm 高等学校学習指導要領(平成11年3月告示、14年5月、15年4月、15年12月一部改正)−第1章:総則]、文部科学省</ref>。しかし、この教科は[[小学校]]([[特別支援学校]]の[[小学部]]、[[義務教育学校]]の前期課程を含む)や[[中学校]](中等教育学校の[[中等教育#前期中等教育を行う学校|前期]][[課程]]、特別支援学校の[[中等部]]、義務諸教育学校の後期課程を含む)および[[特別支援学校|特別支援学校のうち]][[知的障害者|知的障害者を教育する特別支援学校]][[高等部|の高等部]](かつての知的障害者を教育する養護学校の高等部を含む)における「[[音楽 (教科)|音楽]]」、「[[美術 (教科)|美術]]」などを取り扱う教科を総称したものであり、[[学習指導要領]]で教科名として規定されていない小学校、中学校および[[特別支援学校|特別支援学校のうち]][[知的障害者|知的障害者教育する特別支援学校]][[高等部|の高等部]]の教育でも便宜的に用いられることがある。
 
なお、学習指導要領では、によれば単一教科であっても、[[教育職員免許法]]においてはそば、ぞれの分野別の教科扱いになっている。そもそも、高等学校の[[教育職員免許状|教員免許]]には事実上「'''芸術科'''」はなく、[[高等学校教員#高等学校教員の免許状|高等学校の教員]][[教育職員免許状|免許]]にも[[中学校教員#中学校教員の免許状|中学校教諭]][[教育職員免許状|の教員免許]]同様に「[[音楽 (教科)|音楽]]」、「[[美術 (教科)|美術]]」のそれぞれの領域に関する教員免許があり、さらには「[[工芸]]」の領域に関する高等学校の教員免許があるので、単一教科であっても、[[高等学校教諭|高等学校の教員]][[教育職員免許状|免許制度]]からすれば、「[[音楽 (教科)|音楽]]」、「[[美術 (教科)|美術]]」、「[[工芸]]」の分野別にそれぞれ分かれている。例えば、[[音楽 (教科)|音楽]]の領域に関する[[高等学校教諭|高等学校の教員]][[教育職員免許状|の免許]]しか所持していない[[高等学校教諭|教諭]]が、[[美術 (教科)|美術]]、工芸、書道のいずれかの領域に関する授業を受け持つことができないことになっている。
 
2003年に施行された高等学校[[学習指導要領]]においては、音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道IIIの12科目が設定されている。それらの標準[[単位 (高等学校)|単位]]数は各々2である。これらの科目のなかで、音楽I、美術I、工芸I、書道Iの内1科目を「すべての生徒に履修させる各教科・科目」と定めている。また、IIの付いた科目は該当するIの科目を、IIIの付いた科目は該当するIIの科目を履修した後に履修することを原則とするとしている<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122603/008.htm 高等学校学習指導要領(平成11年3月告示、14年5月、15年4月、15年12月一部改正)−第2章:普通教育に関する各教科−第7節:芸術]、文部科学省</ref>。