「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」の版間の差分

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=== 対応措置 ===
* 後方地域支援活動
* 後方地域捜索救助活動
* 船舶検査活動([[船舶検査活動法]]に規定するもの)
 
=== 後方地域の定義 ===
: 「我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて[[戦闘]]行為が行われることがないと認められる我が国周辺の[[公海]]([[海洋法に関する国際連合条約]]に規定する[[排他的経済水域]]を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。」
 
つまり後方地域とは「'''日本の領域と日本周辺の[[非戦闘地域]]'''」のことである。後の[[テロ特措法]]や[[イラク特措法]]のように「外国の領域」は含まれていないが、[[自衛隊イラク派遣]]、[[自衛隊インド洋派遣]]で議論された「非戦闘地域」の概念がこの法律で示された。
なお、2010年11月の[[延坪島砲撃事件]]については、政府は周辺事態に該当しないとの見解を示している。
 
== 関連項目 ==