「墾田永年私財法」の版間の差分

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([[聖武天皇]]が)命令する。これまで墾田の取扱いは[[三世一身法]](養老7年格)に基づき、期限が到来した後は収公していた。しかし、そのために農民は怠け、開墾した土地が再び荒れることとなった。今後は三世一身に関係なく、全ての場合において、永年にわたり私財としてよいこととする。[[国司]]の在任中における申請手続きは、三世一身法に準ずるものとする。ただし、耕地を開墾してその土地を占有しようとする者は、まず国に申請すること。その後に開拓を認める。また、百姓公衆に妨げのある土地の場合は、占有の申請は認めない。もし許可を受けて3年経っても開墾しない場合は、他の者へ開墾を許可してもよいこととする。
 
  天平15年5月27日