「外国軍用品審判所」の版間の差分

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== 審判手続 ==
=== 事件送致・調査 ===
海上自衛隊の自衛艦の艦長等は、外国軍用品の引渡しを受けたとき又は回航船舶が日本の港に到着したときは、速やかに、書類とともに事件を外国軍用品審判所に事件を送致することになっている(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第27条第3項・第34条)。この場合、外国軍用品審判所は当該事件について必要な調査を行う(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第39条)。
 
=== 審判の開始 ===
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条に定める外国軍用品等の輸送の規制に該当する事由があるときは審判を開始する(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第45条)。
 
=== 審決 ===
外国軍用品審判所は船舶の積荷が外国軍用品であると認めるときは当該積荷について廃棄や輸送停止の審決、船舶が外国軍用品等を反復して海上輸送していること等が認められるときは当該船舶について航行停止の審決を行う(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第52条)。
 
== 脚注 ==