「いじめ」の版間の差分

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{{導入部が短い|date=2016年3月5日 (土) 08:20 (UTC)}}
[[File:Bullying Irfe.jpg|220px|thumb|いじめのイメージ写真。[[2001年]]の調査で、いじめは[[生徒]]の[[精神]]と[[成長]]に悪影響を及ぼすという分析結果が発表された<ref>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://nces.ed.gov/pubs2005/2005310.pdf Results From the 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey: Statistical Analysis Report - NCES 2005-310]</ref>。]]
'''いじめ'''(苛め、虐め、イジメ{{lang-en-short|Bullying}})とは、「肉体的、精神的、立場的に自分より弱いものを、[[暴力]]や[[差別]]、[[嫌がらせ|いやがらせ]]などによって一方的に苦しめること」である<ref>[[松村明]](監修)小学館国語辞典編集部(編)『大辞泉』小学館。</ref>。[[いじめ防止対策推進法]](平成25年法律第71号)第4条にて、いじめは禁じられており、同法第25条にて加害児童等に対する[[懲戒処分]]・[[出席停止]]についても言及されている。
しかし、稀なケースとして以下のような例があります。↓↓↓
社員:「すいません。これを壊してしまいました。(会社の備品を出す)
上司:「いいよいいよ。これくらい直せるから。」
社員:「本当ですか?ありがとうございます!実はこれも壊しました。」
上司:「これは俺の指輪じゃないか!」
社員:「直せるんですよね?」
上司:「お、おう」
↑のようなパターンもあります。これは精神的なものですね。
<ref>[[松村明]](監修)小学館国語辞典編集部(編)『大辞泉』小学館。</ref>。[[いじめ防止対策推進法]](平成25年法律第71号)第4条にて、いじめは禁じられており、同法第25条にて加害児童等に対する[[懲戒処分]]・[[出席停止]]についても言及されている。
 
== 定義 ==