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== 懲戒免職 ==
懲戒免職(ちょうかいめんしょく)とは、職場内の綱紀粛正及び[[規律]]と[[秩序]]の[[メンテナンス|維持]]を目的として[[懲罰]]の意味で行う免職のこと
任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せず
懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の[[成人]]では多くの場合で氏名や職名などが公表され<ref>(例)[http://www.mod.go.jp/j/press/news/2012/06/08c.html 懲戒処分の公表](防衛省HP,「お知らせ」項)</ref><ref>[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1203000_H15sousan786.htm 懲戒処分の公表指針について](平成15年人事院事務総長発)、ただし、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性
以上のようにきわめて厳しい処分であるため、その運用は厳格に定められており、民間企業であれば確実に[[懲戒解雇]]となるような行為であっても、多くの場合は停職以下の処分や諭旨免職(後述)相当の処分となる。このため、懲戒免職となるのは
== 分限免職 ==
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