「ジャンク品」の版間の差分

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{{出典の明記|date=2015年11月}}
 
'''ジャンク品'''(ジャンクひん、[[英語]]:Junk、故障品と同義)とは、そのまま使える見込みがないほど故障・損耗し本来の製品としての利用価値を失っている故障品。ゴミ。未使用か中古かは関係がない。
修理したり部品取りなどを行う者もいるが、販売側からの保証はなく返品できない物が多い。
<!--物品の種類としては[[自動車]]・[[オートバイ]]・[[音響機器]]・[[楽器]]・[[カメラ]]・[[家電製品]]・[[コンピュータ]]・[[通信機器]]・軍用品・玩具・ゲーム・[[ラジコン]]モデル等でそう呼ばれる。-->
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また、これらを主に扱っている店を俗に「ジャンク屋」、あるいは「ジャンク店」、「ジャンクショップ」などと呼ぶ。特に自動車・オートバイの分野では、[[解体屋]]や[[スクラップ]]工場が実質的な販売窓口になることが多いため、「スクラップ屋」「ポンコツ屋」「もぎ取り屋」と呼ぶ場合もある。
 
ジャンク品自体、「動作未確認」、「一部動作に問題がある」、「完全に故障品」と様々な形式があるが、'''完全に故障していると認識しているにも関わらず、その事実を隠した上でジャンク品扱い、動作未確認という記載で販売する行為は[[景品表示法]]における不当表示に該当する恐れがある。'''<ref>[http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックー消費者庁]</ref>
 
== 概要 ==
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* 動作確認を行うための技術的または時間的余裕がない。この場合は十分な説明がなされない。
* 故障品と認知しているが、部分的ながらも動作確認を行って説明し、修理用・部品取り用として提供している。
* 完全な故障品と認知しており、'''少々の落札額や梱包料、送料などで儲けを得ようとしている'''。または廃棄物を押し付けようとしている。この場合も十分な説明がなされないことが多い。故障確認済みの物を「動作確認を行っていないためジャンク扱い」と虚偽説明し、買い手に期待させて高額で販売する事もある。「動作確認済み、ジャンク扱い」と記載されている商品も多々見受けられる。この場合、動作確認の部分に関しては保証義務が発生する。また前述の通り、虚偽説明及び故障を認識している事実を隠して販売する行為は景品表示法に触れる恐れがある。
 
あくまで故障品であり、「動作するかもしれない」「美品かもしれない」という妄想は荒唐無稽である。ゴミ捨て場の粗大ゴミと同レベルだと考えた方が良い。「返品可能」の表記がなければ、まず保証はされない。修理技術者が部品取りすら出来ない粗悪品や、偽ブランド品も存在する。ジャンク品をつかまされた者が他者へ転売する「ババ抜き」も存在する。