「著作権表示」の版間の差分

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=== ℗(マルP) ===
「&#x2117;」(マルP)表示は、「[[許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約]]」(レコード保護条約)第5条で定められている<ref>[http://www.cric.or.jp/db/z/kyo_index.html 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(日本語)]</ref>「[[原盤権]]」による保護を受けるための表示である。Pは、「レコード」を意味するphonogramの頭文字。なお、「レコード」には、[[CD-DA|CD]]、[[Cカセット|カセット]]などのあらゆる音楽用メディアが含まれる。
 
原盤権とは、著作権法上の用語では「著作隣接権」のうちの「レコード製作者の権利」であり、いわゆる「マスター音源」の製作者が有する権利である。著作権とは異なる内容の権利である(ただし、アメリカ合衆国著作権法には著作隣接権という概念はなく、原盤権は copyright として扱われる)が、日本では[[著作権法]]の中でその権利内容が規定されている。