「コピー商品」の版間の差分

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=== 合法な場合 ===
「無許可だが合法」な場合もある。多くの場合、国による知的財産権制度の違いや保護期間の期限切れが関係している。
; [[パブリックドメイン]]になった
: 著作権・特許権・意匠権は、有効期限があるため、期限切れによりパブリックドメイン(PD)となる。そのとき商品価値がまだ残っていたなら、類似商品が同時多発的に製造販売されることとなる。
: 医薬品の特許権が切れた場合の[[後発医薬品]]、映画の[[著作権の保護期間]]が切れた場合の[[パブリックドメインDVD]]、意匠権の保護期間の切れた[[ジェネリックプロダクト]]などがその例である。
: ただし、知的財産権(特に著作権)の有効期限は国により異なるため、他国ではまだ権利が有効ということもある。
: 商標権は無限に延長可能なので、商品価値がある間に商標権が消滅することは通常はない。