「家事事件手続法」の版間の差分

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国際化の進展などにより人事事件や家事事件の管轄が複雑になっていることを踏まえて、人事訴訟法やこの法律を改正し、国際裁判管轄を明確にするため、[[2014年]](平成26年)[[4月25日]]には[[法制審議会]]に置かれた国際裁判管轄法制部会が初会合を行った。[[2015年]](平成27年)[[2月27日]]には同部会が「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」を取りまとめた<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900252.html |title=人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(平成27年2月27日取りまとめ) |publisher=法務省 |accessdate=2016-04-01}}</ref>。同年[[9月18日]]には同部会が「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案」を取りまとめ<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900273.html |title=法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第18回会議(平成27年9月18日開催) |publisher=法務省 |accessdate=2016-04-01}}</ref>、同年[[10月9日]]の法制審議会の総会で[[法務大臣]]に答申することを決定した<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00314.html |title=法制審議会第175回会議(平成27年10月9日開催) |publisher=法務省 |accessdate=2016-04-01}}</ref>。
 
法務省は、要綱を基にして「人事訴訟法等の一部を改正する法律案」を作成し、[[2016年]](平成28年)[[2月26日]]に[[第190回国会]]へ提出したが、[[2017年]](平成29年)の[[第193回国会]]まは実質審議がされず、衆議院で[[継続審議]]となっている
 
== 注釈 ==