「京都朝鮮学校公園占用抗議事件」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
前田淳 (会話 | 投稿記録)
前田淳 (会話 | 投稿記録)
→‎民事訴訟: この部分は原告の主張の一部であって裁判所による事実認定ではありません。引用元の判決文できちんと確認してください。
125行目:
 
1審の京都地裁は[[2013年]](平成25年)[[10月7日]]、原告の主張を認め、街宣禁止(移転後の所在地を中心とした半径200メートル以内も含めて)と1226万円3140円(一度目が554万7710円、二度目が341万5430円、三度目が330万円)の賠償([[仮執行宣言]]付き)を在特会・主権会のメンバー8人(西村修平など、ただし両方に属していない者もいる)に命令<ref name="地裁判決文">[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf 街頭宣伝差止め等請求事件 地裁判決文]、2013年10月7日</ref><ref>[http://www.47news.jp/CN/201310/CN2013100701001598.html 街宣禁止と賠償命じる、京都地裁 朝鮮学校周辺] 共同通信2013年10月7日</ref><ref>[http://www.asahi.com/national/update/1007/OSK201310070002.html ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令] 朝日新聞2013年10月7日</ref>。
判決文の中では、裁判所が同条約の直接の名宛人として国際法上の義務を負う、との解釈を示した<ref name="地裁判決文"/>。また、賠償金の算定根拠としては、無形損害の評価にあたって[[日本国政府]]が[[留保]]している人種差別撤廃条約第4条のa,bも適用され、それをもとに高額の賠償金を算定した<ref name="地裁判決文"/>。事実認定では、「被告らが主張する50年間の公園不法占拠に関する調査は、近隣[[住民]]及び近隣工事現場の[[警備員]]からの聴き取り、[[市役所]]職員との面談、本件公園の下見といった程度であり、摘示事実を真実と認めるに足りる相当な理由があるとは到底いえない」とした<ref>[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf 街頭宣伝差止め等請求事件 判決文]より引用、一部改編</ref>。
 
被告側は21日、判決を不服として控訴した<ref>{{Cite news | url = http://www.47news.jp/localnews/kyoto/2013/10/post_20131021145047.html | title = ヘイトスピーチ訴訟、在特会が控訴 | newspaper = [[京都新聞]] | publisher = [[47NEWS]] | date = 2013-10-21 | accessdate = 2014-07-09 }}</ref>。
 
[[2014年]][[7月8日]]、[[大阪高等裁判所|大阪高裁]]は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却<ref>{{Cite news | url = http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014070801001188.html | title = ヘイトスピーチ、二審も賠償命令 大阪高裁 | agency = [[共同通信社]] | publisher = [[47NEWS]] | date = 2014-07-08 | accessdate = 2014-07-09 }}</ref><ref name="mainichi20140708">{{Cite news | url = http://mainichi.jp/select/news/20140708k0000e040206000c.html | title = ヘイトスピーチ:大阪高裁「違法」在特会側の控訴棄却 (1/2) | work = [[毎日jp]] | publisher = [[毎日新聞]] | date = 2014-07-08 | accessdate = 2014-07-09 }}</ref>。高裁判決文の中では、地裁判決の人種差別撤廃条約の直接適用を否定し、[[間接適用説]]から判決理由が出された<ref name="控訴審 判決文">[http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/7e81a3afc7dce2827aeda19a7be2553e 控訴審判決文 他  7月8日大阪高裁]</ref>。また、判決では「民法に基づき、具体的な損害が発生して初めて賠償を科すことが可能」であり、現行法ではヘイトスピーチにおける損害賠償及び街宣差し止めは具体的な被害者及び具体的な損害を立証することが必要とし、人種差別撤廃条約第4条を理由とした高額の賠償金支払いを命じた京都地裁の論拠を否定したものの、京都地裁が決定した賠償金額はそのまま追認した<ref name="控訴審 判決文"/>。さらに、

事実認定では「本件学校も、本件公園の使用に際して届出や許可申請をしたことはなかった。」「本件公園は、都市公園法の規制が適用される公の施設であり、サッカーゴール等の物件を常時設置してこれを占用することは、京都市長の許可がない限り違法である。」「平成21年5月頃から、京都市に対しては、複数の近隣住民から、本件学
校の本件公園の使用に関する苦情が寄せられ始めた。その内容は、本件学校が本件公園を校庭として使用していることや、住民が使用しようとした際に本件学校関係者と言い争いになったこと等を訴えるものであった。 」「同年10月4日にも京都市から許可を得ることなく本件公園で運動会を行い、これに対しても、違法駐車や放送の音量、また酒類の販売や飲酒がされていたことについて近隣住民から苦情が寄せられた。」と朝鮮学校による不法占拠や近隣住民とのトラブルの存在が事実として認められたものの、 「控訴人らは、本件活動は、仮に差別的な目的を併有していたとしても、朝鮮学校による公園の不法占拠を糾弾し、その継続を阻止して周辺地域の法秩序を回復するという目的に基づくものであり、(略)主として公益を図る目的であった旨主張する。しかし、本件活動は、本件学校が無許可で本件公園を使用していたことが契機になったとはいえ、本件発言の内容は、本件公園の不法占拠を糾弾するだけでなく、在日朝鮮人を劣悪な存在であるとして嫌悪・蔑視し、日本社会で在日朝鮮人が日本人その他の外国人と共存することを否定するものであって、(略)主として公益を図る目的であったということはできない」といった文章も追加された<ref name="控訴審 判決文"/>。
 
<!--在特会会長の桜井誠は「人種差別撤廃条約を根拠とした高額賠償は否定されているにもかかわらず賠償金は変化せず、これは判例で禁止された懲罰的賠償である」とし、上告する意向を見せた<ref name="ウラ事情"/>。-->7月17日、被告側は判決を不服として[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]へ上告した<ref>{{Cite news | url = http://www.jiji.com/jc/zc?k=201407/2014071700563&g=soc | title = ヘイトスピーチ訴訟で上告=在特会側 | agency = [[時事通信社]] | date = 2014-07-17 | accessdate = 2014-07-19 }}</ref>。