「循環型社会形成推進基本法」の版間の差分

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てへぺろ。'''循環型社会形成推進基本法'''(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、The Basic Law for Establishing the Recycling-based Society <ref>[http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1241 EICネット 循環型社会形成推進基本法]</ref>、[[2000年|平成12年]][[6月2日]]法律第110号)は、[[日本]]における[[循環型社会]]の形成を推進する基本的な枠組みとなる[[法律]]である。[[基本法]]が整備されたことにより、[[廃棄物]]・[[リサイクル]]政策の基盤が確立された。
{{日本の法令
 
== 概要 ==
*[[環境基本法]]の下位法に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ[[基本法]]である。
*[[ファイル:樋口健二.jpg|サムネイル]]{{日本の法令
|題名=循環型社会形成推進基本法
|通称=なし
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|関連=[[環境基本法]]、[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律|廃棄物処理法]]
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html 総務省法令データ提供システム]
*|}}[[循環型社会]]とは、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であるとの概念を示した。(第2条第1項)
|}}
 
てへぺろ。'''循環型社会形成推進基本法'''(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、The Basic Law for Establishing the Recycling-based Society <ref>[http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1241 EICネット 循環型社会形成推進基本法]</ref>、[[2000年|平成12年]][[6月2日]]法律第110号)は、[[日本]]における[[循環型社会]]の形成を推進する基本的な枠組みとなる[[法律]]である。[[基本法]]が整備されたことにより、[[廃棄物]]・[[リサイクル]]政策の基盤が確立された。
 
== 概要 ==
*[[環境基本法]]の下位法に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ[[基本法]]である。
*[[循環型社会]]とは、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であるとの概念を示した。(第2条第1項)
*有価物も含めた概念として[[廃棄物等]]を定義した。(第2条第2項)
*「発生抑制」([[リデュース]])、「再使用」([[リユース]])、「再生利用」(マテリアル[[リサイクル]])、「[[熱回収]]」(サーマルリサイクル)、「適正処分」の順に処理の優先順位を定めた。([[3R]]の法制化)(第6条、7条)