「太政官布告・太政官達」の版間の差分

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| 明治16年太政官達第27号 || [[官報]]を明治16年7月1日より発行するとしたもの。 || 不明 || 不明 ||あり||廃止法令。ただし、〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。||確認できない
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! [[爆発物取締罰則]]
| 明治17年太政官布告第32号 || 治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰するもの。 || 法律 || 法律 ||あり||現行法令||最二判昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51575 判例検索システム]、2017年3月12日閲覧。</ref>が、現行の法律としての効力を肯定。
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