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韓国の大統領選出は、憲法67条の規定に従って行われる。大統領には、[[国会 (大韓民国)#議員|国会議員の被選挙権]]があり、選挙日の時点で満40歳に達している韓国国民が立候補することができる。大統領は、韓国国民の[[普通選挙|普通]]・[[平等選挙|平等]]・[[直接選挙|直接]]及び[[秘密選挙|秘密]]の[[選挙]]によって選出される。投票の結果、最高得票者が2人以上いる場合は、[[国会 (大韓民国)|国会]]の在籍議員の過半数が出席した公開の会議において多数票を得た者が当選者となる。大統領候補者が1名しかいない場合でも選挙は実施され、選挙で得票した信任票数が有権者総数の3分の1以上でなければ、大統領として当選することは出来ない。
選挙は、
選挙終了後、大統領当選者の任期は{{仮リンク|公職選挙法 (大韓民国)|ko|대한민국 공직선거법|label=韓国の公職選挙法}}第14条第1項に基づいて開始日が決定される<ref name=chuo>[http://japanese.joins.com/article/000/227000.html 韓経:【社説】韓国、先進化法・公聴会法の改正なければ次の大統領も失敗する] - [[中央日報]]・2017年3月17日</ref>。選挙が
== 大統領の任期、及び欠位と職務代行 ==
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