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韓国の大統領選出は、憲法67条の規定に従って行われる。大統領には、[[国会 (大韓民国)#議員|国会議員の被選挙権]]があり、選挙日の時点で満40歳に達している韓国国民が立候補することができる。大統領は、韓国国民の[[普通選挙|普通]]・[[平等選挙|平等]]・[[直接選挙|直接]]及び[[秘密選挙|秘密]]の[[選挙]]によって選出される。投票の結果、最高得票者が2人以上いる場合は、[[国会 (大韓民国)|国会]]の在籍議員の過半数が出席した公開の会議において多数票を得た者が当選者となる。大統領候補者が1名しかいない場合でも選挙は実施され、選挙で得票した信任票数が有権者総数の3分の1以上でなければ、大統領として当選することは出来ない。
 
選挙は、任大統領の任期が満了する場合には、任期満了日の70日前から40日前までの間に実施される。大統領が欠位となったとき、あるいは大統領当選者が死亡もしくは判決その他の事由によりその資格を喪失したときは、欠位・資格喪失から60日以内に後任の大統領を選挙しなければならない(68条)。
 
選挙終了後、大統領当選者の任期は{{仮リンク|公職選挙法 (大韓民国)|ko|대한민국 공직선거법|label=韓国の公職選挙法}}第14条第1項に基づいて開始日が決定される<ref name=chuo>[http://japanese.joins.com/article/000/227000.html 韓経:【社説】韓国、先進化法・公聴会法の改正なければ次の大統領も失敗する] - [[中央日報]]・2017年3月17日</ref>。選挙が任大統領の任期満了前に行なわれ場合、任者の任期満了日の翌日午前0時から次期大統領の任期が始まる。選挙が任大統領の任期満了後に行なわれた場合、または大統領が欠位の状況下で選挙が行なわれる場合は、選挙の当選者が確定した時から即刻任期が始まる。この規定により、[[2017年大韓民国大統領選挙|2017年に選出]]される12代大統領は、[[第六共和国 (大韓民国)|第六共和国]]体制下で初めて当選決定と同時に準備期間も無く大統領職へ就くことになる<ref name=chuo />。
 
== 大統領の任期、及び欠位と職務代行 ==