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: [[アメリカ合衆国|米国]]の[[合衆国法典]]第49編第VII準編Part A(航空通商及び安全)においては「any contrivance invented, used, or designed to navigate, or fly in, the air(空中を航行し、または飛ぶために考案され、使用され、または設計された一切の仕掛け)」と定義されている(49 USC §40102(a)(6))。他方で、連邦規則集第14編第1章(運輸省連邦航空局)においては「a device that is used or intended to be used for flight in the air(空中の飛行のために使用され、または使用されることを意図された装置)」と定義されている(14 CFR §1.1)。
; 日本の航空行政上の定義
: [[日本]]の[[航空法]]では「人が乗つて航空の用に供することができる[[飛行機]]、[[回転翼航空機]]、[[滑空機]]及び[[飛行船]]その他[[政令]]で定める航空の用に供することができる機器」とされ(航空法2条1項)、該当する政令の定めはない。[[気球]]、[[無人航空機]](航空法2条22項)、[[ロケット]]などは航空機に含まれない<ref name="bri" />。
 
== 航空機の分類 ==