「普通自動車」の版間の差分

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[[車両総重量]]3,500kg未満、[[最大積載量]]2,000kg未満'''および'''[[乗車定員]]10人以下の条件を'''全て満たす'''[[日本における自動車|自動車]]で、[[大型特殊自動車]]、[[自動二輪車]]([[特定二輪車]]を含む)、[[小型特殊自動車]]のいずれにも該当しないものを指す。
 
普通自動車[[第一種運転免許|免許]]、普通自動車[[第二種運転免許|第二種免許]](以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記)、[[準中型自動車]]免許(以下「準中型免許」と略記)、[[中型自動車]]免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、[[大型自動車]]免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の[[運転免許]]で運転できる。
 
=== 道路運送車両法上の区分 ===