「速度違反自動取締装置」の版間の差分

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* 助手席に同乗している者の写真も撮影されるため、違反行為とは全く無関係な第三者のプライバシー権も侵害される可能性がある。
* 取締機が反応した現場に警察官はいない。違反者は後日呼び出しはがきの送達を受け、警察署に出頭したときに初めて弁明の機会が与えられることになるため、その場に警察官がいる取締方法に比べ、被疑者の防禦権が著しく制限される。
なお、「(違反者、同乗者の)プライバシー権の侵害である」という問題については、1969年12([[昭和]]44年)12月24日の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]判決<ref>{{PDFlink|[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/93A81DCEC9E77E1049256A850030ABC4.pdf いわゆる「[[京都府学連事件]]」判例]}}{{リンク切れ|date=2010年12月}}</ref>を踏まえ、「犯罪が現に行われ」「証拠を確保する必要性があり」「方法が合理的である」という三条件を満たすことにより、警察官による容貌の撮影が許容されるとされており、取締機による撮影も同様の基準で審査される。そのため取締機はこれら三条件を満たすよう設置されており<ref>予告看板の設置など</ref>、1986年2月14日最高裁判所第二[[小法廷]]判決<ref>{{PDFlink|[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3617032C5830E91249256A850030A9D2.pdf 昭和59年(あ)第1025号道路交通法違反被告事件判例]}}{{リンク切れ|date=2010年12月}}(刑集40巻1号48頁・判時1186号149頁)</ref>以後、一貫して取締機による写真撮影は違憲ではないとされ、プライバシー権侵害を認定した判例はない。
 
なお、「(違反者、同乗者の)プライバシー権の侵害である」という問題については、1969年12月24日の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]判決<ref>{{PDFlink|[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/93A81DCEC9E77E1049256A850030ABC4.pdf いわゆる「[[京都府学連事件]]」判例]}}{{リンク切れ|date=2010年12月}}</ref>を踏まえ、「犯罪が現に行われ」、「証拠を確保する必要性があり」、「方法が合理的である」という三条件を満たすことにより、警察官による容貌の撮影が許容されるとされており、取締機による撮影も同様の基準で審査される。そのため取締機はこれら三条件を満たすよう設置されており<ref>予告看板の設置など</ref>、1986年2月14日最高裁判所第二[[小法廷]]判決<ref>{{PDFlink|[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3617032C5830E91249256A850030A9D2.pdf 昭和59年(あ)第1025号道路交通法違反被告事件判例]}}{{リンク切れ|date=2010年12月}}(刑集40巻1号48頁・判時1186号149頁)</ref>以後、一貫して取締機による写真撮影は違憲ではないとされ、プライバシー権侵害を認定した判例はない。
 
=== オービスでの取締り件数の減少 ===