「指名委員会等設置会社」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
→‎沿革: 軽微な修正(太字)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
12行目:
指名委員会等設置会社に相当する制度は、[[2003年]]4月施行の[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]](商法特例法)改正により、'''委員会等設置会社'''として導入された。当時は、商法特例法上の[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律|大会社]]ないし[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律|みなし大会社]]のみが導入することができ、初年度に導入を決定した企業は36社であった。
 
その後[[2006年]]5月施行の[[会社法]]において、'''委員会設置会社'''に名称を変更して引き継がれた。会社法では、[[定款]]に委員会を置く旨の定めを設けることで、その規模を問わず委員会設置会社となることができるよう制度が改められた。その他、[[業務の適正を確保するための体制]]([[b:会社法第416条|416条]]1項ホ)を取締役会が決定することが義務付けられたなど、細かな改正点がある。
 
しかし、委員会設置会社制度には次のような問題点が指摘されていた。
24行目:
: 権限が集中する執行役に対する監督を行う委員会のメンバーの過半数を社外取締役とすることが監督体制の要となっているが、社外取締役は常勤しないし、親会社・取引先の関係者など執行役からの独立性が疑われる者もその資格を満たすため(アメリカでは経営不祥事以降この点が改善されている)、社外取締役による監視機能の実効性には疑問があるとの指摘がある。
 
2015年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行されたことに伴い、同日以降は旧来の「委員会設置会社」は「'''指名委員会等設置会社'''」となった。また同法施行に伴い「監査等委員会設置会社」が新たに設けられた。
 
== 機関 ==