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== 拘束具を巡る諸問題 ==
* [[病院]]や[[刑務所]]、[[警察]]の[[留置場]]などで、拘束具が過度にわたって使用され、死傷者が出る事態となるケースがある。
**[[名古屋刑務所]]に於ける受刑者への虐待問題では、受刑者への放水のほか、革手錠を使用されたことによって軽症を負う、死亡するケースもあったとされる。詳しくは[[名古屋刑務所事件]]の項目参照。
** 病院に於いては、入院患者が、[[身体拘束]]で拘束具を付けられ、死亡するケースもあった<ref>[http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081203/crm0812031923023-n1.htm 男性患者が拘束具で重体、転院先で死亡 大阪・貝塚] 産経新聞 2008年12月3日</ref>。
** [[2004年]][[4月20日]]に[[和歌山県警察|和歌山県警]]の[[警察署]]の[[留置場]]で、[[被疑者]]が防声具などの拘束具を何重にも装着され、死亡する事件が起こった。この事件では、担当の署員警察官3人が、[[業務上過失致死傷罪|業務上過失致死]]で[[略式起訴]]され、同年[[10月]]に[[罰金]]刑を受けた。また、被疑者の遺族が、[[和歌山県]]に対し[[損害賠償]]を求める[[訴訟]]を[[大阪地方裁判所|大阪地裁]]に起こし、同[[地方裁判所|地裁]]は[[2009年]][[2月]]、5,800万円の支払いを命じ、また「拘束具は将来的には使用しないのが望ましい」とも指摘した<ref>[http://www.asahi.com/national/update/0218/OSK200902180066.html 拘束具で窒息死、和歌山県に5800万円賠償命じる判決] 朝日新聞 2009年2月18日</ref>。
 
== 脚注 ==